新規(中古車)登録必要書類と記入例

新規登録には、新車と一般的に廃車(一時抹消登録)を行った自動車を使用する場合とがあります。一時抹消登録は一時的に使用を停止するもので使用する場合には、新規登録が必要になります。

新規登録とは、未登録の自動車を使用出来るように登録することで一時抹消登録車は新規検査も必要になります。

当サイトでは、一時抹消されている自動車を再度登録する場合に行う新規登録申請について解説しています。

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新規登録・検査に必要なもの

登録識別情報通知書に記載されている所有者がそのまま登録する場合と譲渡された場合、使用者がいる場合などで必要なものの内容が異なります。
  1. 登録識別情報通知書・・・・一時抹消登録時に交付されたものです。
  2. 申請書
  3. 手数料納付書
  4. 自動車検査票
  5. 自動車重量税納付書・・・・2~5は、運輸支局又は自動車検査登録事務所内の窓口でもらえます。
  6. 車庫証明書・・・・住所を管轄する警察署に申請して証明日から1ヶ月以内のもの
  7. 自動車損害賠償責任保険・・・・自賠責保険に加入します。
  8. 点検整備記録簿・・・・点検・整備に関する記録書、提示します。
  9. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書・・・・交通会館・自動車会議所内の県税事務所窓口でもらえます。

購入(譲渡)などで所有者が変わる時に必要なもの

「新規登録・検査に必要なも」の以外に必要になるもの。
  1. 譲渡証明書・・・・所有者が変更になる時に必要になります。(旧所有者に必要)
  2. 印鑑証明書・・・・発行後3ヶ月以内のものが必要です。(新所有に必要)
  3. 印鑑・・・・実印、申請書などに必要です。(新所有に必要)

所有者とは別に使用者がいる場合に必要なもの

所有者の書類に加えて必要になるもの。(所有者と使用者が異なる場合に使用者に必要)
  1. 住民票・・・・発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  2. 印鑑(認印)・・・・自動車税申告書などに必要です。
  3. 車庫証明書・・・・所有者と使用者が異なる時は使用者のものが必要。

未成年者が所有者になる時に必要なもの

両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要になります。
  1. 同意書・・・・実印の押印が必要です。(親権者一名の実印)
  2. 戸籍謄本・・・・発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  3. 印鑑証明書・・・・両親のどちらかのもの一通。
  4. 住民票・・・・未成年者のもの。

必要経費

  • 新規登録手数料・・・・手数料納付書に700円分の印紙を貼り付け。
  • 検査登録印紙・審査証紙代・・・・小型車(2,500円)普通車(2,600円)
  • 自動車重量税・・・・車両重量、エコカー減税・経過年数によって異なります。
  • 自賠責保険料・・・・車検(検査)の有効期間を満たす、25ヶ月加入 18,160 円
  • 自動車税・・・・登録月の翌月から3月までの月割り分で支払います。
  • ナンバー代・・・・都道府県により異なります。
  • 仮ナンバー・・・・申請手数料は、750 円
  • 保管場所証明申請・・・・証明申請手数料2200円 標章交付手数料550円

新規登録手続きは、所有者になる方の使用の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。

中古新規登録申請書記入例と書き方

中古新規登録(一時抹消されている自動車を再度登録する場合)について必要な書類、新規登録申請書・自動車検査票1(表)・自動車検査票2(裏)・手数料納付書・自動車重量税納付書などの記入例を使用して、分かりやすくの解説しています。

記入する場合には、登録識別情報通知書や新所有者の印鑑証明書及び実印、黒の鉛筆や黒のボールペンなどが必要です。(マス目は鉛筆、以外はボールペン)

①:新規登録「チェック」

②:業務種別 新登検「1」

③:番号指示(5ナンバー車) 「52-1□-4」有効期間「2」

④:自動車登録番号 車台番号 「登録識別情報通知書で確認」

⑥:所有者氏名 新しく所有者になる方の氏名

  住所コードで確認 コード 丁目-番-号

⑦:使用者氏名(所有者と使用者同一)所有者に同じ「1」

使用者住所(所有者と使用者同一)所有者住所に同じ「1」

⑧:使用の本拠の位置(所有者と使用者同一)使用者住所に「1」

⑨:新所有者氏名(実印)・住所を記入。

⑩:使用者氏名・住所 「同一」

⑪:使用の本拠の位置 「使用者住所に同じ又は使用者住所」

⑫:登録の原因とその日付「売買」「譲渡証明書 譲渡された年月日」

所有者と使用者が異なる時

使用者欄の氏名「1」と住所「1」を記入せず、使用者氏名、住所にはコードで記入します。
申請人の使用者欄に氏名、住所を記入します。(同上と記入している箇所)
右側の「使用の本拠の位置」にも「使用者住所に同じ」。

譲渡証明書記入例

譲渡証明証補足
・登録識別情報通知書で確認:車名・型式・車台番号・原動機の型式
・譲渡人:旧所有者の氏名及び住所 実印(捨印は、文字訂正に使用)
 法人の場合は、代表印。二輪車は認印。
・譲受人:新所有者の氏名及び住所 (印は不要)

※譲渡証明証は、紛失されても二通以上の発行は規定によりできません。

自動車検査票1(表)記入例と書き方

自動車検査票1記入例解説

新規検査「〇」 登録番号は無いので未記入。
原動機型式・車台番号は、登録識別情報通知書で走行距離数は、自動車のメーターパネルで確認して記入します。
予約番号は、インターネットで予約した時の予約番号です。
記入時には、黒のボールペンを使用します。

※ 小型自動車2,600 円(検査登録印紙500 円・審査証紙2,100 円
※ 普通自動車2,500 円(検査登録印紙500 円・審査証紙2,000 円

自動車検査票2(裏)記入例と書き方

自動車検査票2記入例

タイヤサイズ以外は、登録識別情報通知書に全て記載されています。
タイヤサイズは、通常運転席側ドアを開けてセンターピラーにラベルがあるので確認してください。
現在車に取り付けられたタイヤサイズでも構いませんが基準外の場合もあります。
記入時には、黒のボールペンを使用します。

手数料納付書新規記載例と書き方

新規登録の場合は、車台番号の全て(登録識別情報通知書で確認)記入します。
所有者氏名を記入、700円分の印紙を購入して貼付け欄に貼り付けます。
記入時には、黒のボールペンを使用します。

自動車重量税納付書記載例と書き方

記入時には、黒のボールペンを使用します。
「チェック」は、4箇所です。
納付重量金額分の印紙を購入して「自動車重量税印紙貼付欄」に貼付けます。
納付重量金額は、車両重量、エコカー減税・経過年数によって異なります。
自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。

次回自動車重量税額照会サービス

次回の車検(継続検査等)を受ける時の自動車重量税の税額が照会できるサービスです。
車台番号、検査予定日を入力することで、検査予定日時点の自動車重量税額の照会が行えます。

国交省の次回自動車重量税額照会サービス
次回自動車重量税額照会を行う場合は、「照会画面へ」ボタンをクリックしてください。
※自動車検査証等に記載されている車台番号の全桁を入力してください。
検査予定日(運輸支局等で継続検査等の手続きを行う予定日) 「カレンダー」クリックして予定日を決定します。
「照会」ボタンをクリックで「自動車重量税額(円)」が表示されます。

自動車税(環境性能割・種別割)申告書記入例
令和元年10月1日以降の自動車税(環境性能割・種別割)申告書の書き方について記入例など使用して分かりやすく解説しています。