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新規(中古車)登録必要書類と記入例

新規登録には、新車と一般的に廃車(一時抹消登録)を行った自動車を使用する場合とがあります。
一時抹消登録は一時的に使用を停止するもので使用する場合には、新規登録が必要になります。

新規登録とは、未登録の自動車を使用出来るように登録すること、また一時抹消登録車は新規検査も必要になります。
登録を受けていない自動車を使用しようとするときは、新所有者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で新規登録の申請をしてください。

新規検査には車両を持ち持込、検査の必要があります。
当サイトでは、一時抹消されている自動車を再度登録する場合に行う新規登録申請書への記入方法、必要経費等について解説しています。

2026年(令和8年)4月1日から自動車の登録・検査にかかる法定手数料(印紙代・証紙代)が改正になりました。
令和7年4月1日より継続検査(車検)の受検が「1ヶ月前から2ヶ月前」に改正されました。
検査標章(ステッカー)の表示箇所が「室内、後写鏡の前方の前面ガラスの上部」から「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り離れた位置」に変更さました。

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新規登録・検査に必要なもの

登録識別情報通知書に記載されている所有者がそのまま登録する場合と譲渡された場合、使用者がいる場合などで必要なものの内容が異なります。
  1. 登録識別情報通知書・・・・一時抹消登録時に交付されたものです。
  2. 申請書・・・・OCR申請書第1号様式
  3. 手数料納付書
  4. 自動車検査票
  5. 自動車重量税納付書・・・・2~5は、運輸支局又は自動車検査登録事務所内の窓口でもらえます。
  6. 車庫証明書・・・・住所を管轄する警察署に申請して証明日から1ヶ月以内のもの
  7. 点検整備記録簿・・・・点検・整備に関する記録書、提示します。
  8. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書・・・・交通会館・自動車会議所内の県税事務所窓口でもらえます。
  9. 自動車損害賠償責任保険・・・・自賠責保険に加入します(25ヶ月)。

購入(譲渡)などで所有者が変わる時に必要なもの

「新規登録・検査に必要なも」の以外に必要になるもの。

  1. 譲渡証明書・・・・登録識別情報通知書に記載されている所有者が変更になる時に必要になります。(旧所有者に必要)
  2. 印鑑証明書・・・・発行後3ヶ月以内のものが必要です。(新所有に必要)
  3. 印鑑・・・・実印、申請書などに押印が必要です。(新所有に必要)
  4. 委任状・・・・代理人による申請の場合に限り必要(実印を押印)。

所有者とは別に使用者がいる場合に必要なもの

所有者の書類に加えて必要になるもの。(所有者と使用者が異なる場合に使用者に必要)

  1. 住民票・・・・発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  2. 車庫証明書・・・・所有者と使用者が異なる時は使用者のものが必要。
  3. 印鑑・・・・申請書に使用者の記名があれば不要。
  4. 委任状・・・・代理人による申請の場合に申請書に使用者の記名があれば不要。

未成年者が所有者になる時に必要なもの

両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要になります。

    1. 同意書・・・・実印の押印が必要です。(親権者一名の実印)
    2. 戸籍謄本・・・・発行後3ヶ月以内のものが必要です。
    3. 印鑑証明書・・・・両親のどちらかのもの一通。
    4. 住民票・・・・未成年者のもの。

必要経費

      • 新規登録手数料・・・・手数料納付書に1,300円分の印紙を貼り付け。
      • 検査登録印紙・審査証紙代・・・・小型車(2,800円)普通車(2,900円)
      • 自動車重量税・・・・車両重量、エコカー減税・経過年数によって異なります。
      • 自賠責保険料・・・・車検(検査)の有効期間を満たす、25ヶ月加入 18,160 円
      • 自動車税・・・・登録月の翌月から3月までの月割り分で支払います。
      • ナンバー代・・・・都道府県により異なります。
      • 仮ナンバー・・・・申請手数料は、750 円(都道府県で異なる場合があります。)。
      • 保管場所証明申請・・・・証明申請手数料2200円 標章交付手数料550円(都道府県で異なる場合があります。)

中古新規登録(一時抹消されている自動車を再度登録する場合)について必要な書類、新規登録申請書・自動車検査票1(表)・自動車検査票2(裏)・手数料納付書・自動車重量税納付書などの記入例を使用して、分かりやすくの解説しています。

記入する場合には、登録識別情報通知書や新所有者の印鑑証明書及び実印、黒の鉛筆や黒のボールペンなどが必要です。(マス目は鉛筆、以外はボールペン)

新規登録申請書記入例解説


:新規登録「チェック」
:業務種別 新登検「1」
:番号指示(5ナンバー車)➡「52-1□-4」(3ナンバー車)➡「31-1□-4」有効期間「2」

:自動車登録番号 車台番号(下七桁) 「登録識別情報通知書で確認」

:所有者氏名 新しく所有者になる方の氏名(姓と名の間を一マス空けて記入する)
  住所コードは自動車登録関係コード検索システムで確認 コード+ 丁目-番-号

:使用者氏名(所有者と使用者同一)所有者に同じ「1」
  使用者住所(所有者と使用者同一)所有者住所に同じ「1」
:使用の本拠の位置(所有者と使用者同一)使用者住所に「1」

:新所有者氏名(実印)・住所を記入。
:使用者氏名・住所 「同一」

:使用の本拠の位置 「使用者住所に同じ又は使用者住所」
:登録の原因とその日付「売買」「譲渡証明書 譲渡された年月日」

所有者と使用者が異なる時

新規登録申請書記載例所有者と使用者異なる

使用者欄の氏名「1」と住所「1」を記入せず、使用者氏名(姓と名の間を一マス空けて記入する)、住所にはコード+ 丁目-番-号で記入します。
申請人の使用者欄に氏名、住所を記入します。

譲渡証明書記入例

自動車検査票1(表)記入例と書き方

新規検査「〇」 登録番号は無いので未記入。
原動機型式・車台番号は、登録識別情報通知書で走行距離数は、10km単位以下の数値は「00km」として記載する。
予約番号は、インターネットで予約した時の予約番号です。
記入時には、黒のボールペンを使用します。

 

手数料納付書位置に下期の検査登録印紙と検査証紙を購入貼り付けます。
※ 小型自動車2,800 円(検査登録印紙600 円・審査証紙2,200 円
※ 普通自動車2,900 円(検査登録印紙600 円・審査証紙2,300 円

自動車検査票2(裏)記入例と書き方

自動車検査票2記入例

タイヤサイズ以外は、登録識別情報通知書に全て記載されています。
タイヤサイズは、通常運転席側ドアを開けてセンターピラーにラベルがあるので確認してください。
現在車に取り付けられたタイヤサイズでも構いませんが基準外の場合もあります。
記入時には、黒のボールペンを使用します。

手数料納付書新規記載例と書き方

 

新規登録の場合は、車台番号の全て(登録識別情報通知書で確認)記入します。
新規登録・新規検査に「チェック」します。
所有者氏名を記入、1,300分の印紙を購入して貼付け欄に貼り付けます。
記入時には、黒のボールペンを使用します。

自動車重量税納付書記載例と書き方

記入時には、黒のボールペンを使用します。
提出年月日を記入します。
自動車登録欄には、車台番号を記入します。
「チェック」は、4箇所「チェック」(2年 自家用 乗用自動車 持込)です。
納付重量金額分の印紙を購入して「自動車重量税印紙貼付欄」に貼付けます。
納付重量金額は、車両重量、エコカー減税・経過年数によって異なります。
自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。

定期点検用整備記録簿記入例

 

公害発散防止装置等
メターリングバルブの状態/配管の損傷➡ 「有」
配管等の損傷/チャコールキャニスタの詰まり及び損傷/チェックバルブの機能➡ 「有」
触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷➡ 「有」
二次空気供給装置の機能➡  「無し」
排気ガス再循環装置(EGR)の機能➡ 「有」
減速時排気ガス減少装置の機能➡ 「有」
配管の損傷及び取付状態➡ 「有」

ブレーキ関連
パッドの摩耗 使用限度➡ 「前輪 2,0mm(厚さ)」
ライト二ングの摩耗 使用限度➡ 「後輪 1.5mm(厚さ)」
駐車ブレーキ機構 引きしろ➡ 「11~12ノッチ」

CO,HC濃度
※平成10年規制以降の排気ガス 登録自動車 4サイクル自動車 「CO数値 1%以下」 「HC数値 300ppm以下」

チェック記号の情報

次回自動車重量税額照会サービス・新規検査予約

次回の車検(継続検査等)を受ける時の自動車重量税の税額が照会できるサービスです。
車台番号、検査予定日を入力することで、検査予定日時点の自動車重量税額の照会が行えます。

国交省の次回自動車重量税額照会サービス
次回自動車重量税額照会を行う場合は、「照会画面へ」ボタンをクリックしてください。
※自動車検査証等に記載されている車台番号の全桁を入力してください。
検査予定日(運輸支局等で継続検査等の手続きを行う予定日) 「カレンダー」クリックして予定日を決定します。
「照会」ボタンをクリックで「自動車重量税額(円)」が表示されます。

自動車検査インターネット予約システム 14日前から予約可能
自動車検査証等に記載されている車台番号を入力する必要があるため、予約を行う車両の登録識別情報通知書等をご用意ください。

自動車税(環境性能割・種別割)申告書記入例
令和元年10月1日以降の自動車税(環境性能割・種別割)申告書の書き方について記入例など使用して分かりやすく解説しています。

運輸支局・自動車検査登録事務所窓口受付時間

・登録関係(新規・移転・変更・抹消など)
午前 8:45~12:00 午後 13:00~16:00

・検査関係(新規・継続・予備)
午前 8:45~11:45 午後 12:45~13:45
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日

・検査予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます。
・自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能です。