車検証に記載されている「有効期間の満了する日」以降も、軽自動車を使用する場合には、継続検査の手続きが必要になります。
ユーザー車検は、軽自動車検査協会のどこの地域でも検査予約をすることで継続検査の受験が受けられます。
軽自動車のユーザー車検に必要な書類、申請書などの書き方について記入例を使用して説明しています。
自動車検査証の有効期間が満了する日の「1ヶ月前」と規定されていましたが、令和7年4月1日より全国一律「2ヶ月前」となります。
継続検査(軽自動車ユーザー車検)の必要書類など
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- 車検証
- 自動車税納税証明書
- 自賠責保険証明書
- 点検整備記録簿
- 申請書
- 検査票
- 重量税納付書
- 費用
必要書類補足
1.車検証
自動車検査証
2.自動車税納税証明書
令和5年1月から原則、納税証明書を提示する必要はありません。
3.自賠責保険証明書
現在使用中の自動車損害賠償責任保険と新たに更新した自動車損害賠償責任保険が必要です。
4.点検整備記録簿
継続検査の前に、24ケ月点検整備を実地した場合は提示します。
5.申請書
継続検査申請書は、軽自動車検査協会窓口で配布しています。
6.検査票
軽自動車検査票は、軽自動車検査協会窓口で配布しています。
7.重量税納付書
自動車重量税納付書は、軽自動車検査協会窓口で配布しています。
8.費用
自賠責保険料・重量税・検査手数料自賠責保険料・重量税・検査手数料について
自賠責保険
有効期間の満了する日が過ぎて車検切れの場合で自賠責保険も切れている場合は、25ヶ月の契約が必要です。
24か月契約 17,540円 25か月契約 18,040円自動車重量税
車検証の初度検査年月日に記載されている初度検査年から13年経過している時、8,200円
車検証の初度検査年月日に記載されている初度検査年から18年経過している時、8,800円
以外は、6,600円
税額分の印紙を購入して自動車重量税納付書の貼付欄に印紙を貼り付けます。
※税額通知メールでの次回自動車重量税額メール通知サービスで重量税額が確認できます。検査手数料(自動車持込検査) 2,200円
有効期間切れ自動車に必要な仮ナンバー
有効期間切れ(車検切れ)自動車は公道を走行できないので、その場合には仮ナンバーを表示することで公道を走行することができます。
申請する場合は、最寄りの区役所や市役所、町役場等で行います。(手数料 750円)
仮ナンバーを申請する場合には、自動車検査証(車検証)・自賠責保険証明書と印鑑、身分証明証(運転免許証)などが必要です。軽自動車検査検予約システム
軽自動車の継続検査を受検する場合には、インタへネットでの軽自動車検査検予約システムでの予約が必要になります。
予約に必要なものと予約内容
メールアドレス及び氏名、車検証が必要
1.検査種別選択 継続検査の選択
2.都道府県選択 都道府県選択(受験先)
3.事務所選択 検査を受ける事務所を選択 (受験先)
4.受検日時選択 希望の受検日、ラウンド(1ラウンド~4ラウンド)
5.車両情報入力 車両番号と有効期間の満了する日
6.予約内容確認 完了を選択
7.予約完了 検査の際に必要な予約番号が表示され、予約完了のメールが送信されますのでメール受信内容をご確認ください。継続検査申請書記入例

補足
①車両提示:持込「1」
②車両番号:例 浜松581に5678 (車検証で確認)
③車台番号:例 MH34S-7654321 下7桁「7654321」(車検証で確認)
④定期点検:点検済み「未記入」点検未実地「1」
⑤受験形態:本人「1」
走行距離:例 65321km⇒「653」
使用者氏名/住所:(車検証で確認)
受験者(使用者の時):(車検証で確認)
自動車検査票記入例
自動車検査票 補足
継続「〇」囲む
車両番号・車台番号・原動機型式(車検証で確認)
走行距離表示値:65321lm⇒「653」100km以下切捨て記入
受験者氏名連絡先(使用者)自動車重量税納付書記入例
自動車重量税納付書 補足
車両番号(車検証で確認)
使用者氏名/住所:(車検証で確認)
自動車検査証の有効期間:2年「チェック」
自家用・事業用の別:自家用「チェック」
納付税額:次回自動車重量税額メール通知サービスで確認。
継続/持込「チェック」24ヶ月定期点検記録簿記入例
24ヶ月定期点検記録簿 補足
点検未記入箇所は、テスター又は分解が必要な箇所です。
点検整備内容は、自動車により異なります。