抹消登録(廃車)に必要な書類と一時抹消登録、永久抹消登録、解体届出、自動車重量税還付申請、手数料納付書等の書類の書き方について記入例を使用して説明しています。
抹消登録(廃車)の手続きは、 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で抹消登録の申請を行います。
抹消登録の種類
一時抹消登録と解体届出
一時抹消登録とは、一時的に使用を中止する手続きで又、その後解体(スクラップ処理)を行った場合は、解体届出の申請が必要になります。
一時抹消登録の後にできること
1)登録申請を行う事で使用することができます。(新規登録申請)
2)所有者の変更ができます。(所有者変更記録 車両を売却)
3)一時抹消輸出する。(輸出予定届出証明書交付申請)
永久抹消登録
永久抹消登録は、リサイクル法に基づく解体処理が終了していないと申請ができません。又、車検の有効期間が残存しいる場合は、残存期間分の自動車重量税還付を受ける申請が出来ます。
一時抹消登録に必要なもの
一時的に自動車の使用を中止する場合は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で一時抹消登録の申請を行います。350円の検査登録印紙が必要です。
- 自動車検査証の返納
- 申請書
- 手数料納付書
- 所有者の印鑑証明書、実印
- ナンバープレートの返納
2~3は、運輸支局または自動車検査登録事務所窓口で無料配布しています。
印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものが必要。
ナンバープレートは前後2枚。返納できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要となります。
※所有者以外の代理人が申請する場合は、所有者の委任状が必要です。
解体届出の場合(一時抹消登録された自動車)に必要なもの
永久抹消登録に必要なもの
永久抹消登録とは、ナンバーが有る状態で自動車を解体した場合に行う申請で、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
一時抹消登録の必要なもの以外に、移動報告番号及び解体報告日が必要になります。
車検証の記載内容と現在の住所や氏名が変わっている時
車検証と印鑑証証明書の内容が異なっている場合に必要なもの
・住所が変わっている場合は、変更内容の確認できる住民票等(マイナンバーの記載されていないもの)
・婚姻などで苗字が変わっている場合は、戸籍謄本など必要です。
※上記の場合、抹消登録前に、その内容によっては移転登録又は変更登録が必要になります。
自動車重量税還付申請
車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合で、久抹消登録の申請と同時になされなかった場合、後日の還付申請のみの申請はできません。
永久抹消登録申請 自動車重量税還付申請を伴う場合に必要なもの
所有者の氏名又は住所に変更がある時は、
車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる証明書で
住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本など必要。
一時抹消登録申請書記入例と書き方
一時抹消登録に「チェック」、「9」の抹消と「2」一時使用中止。
ナンバー内容と車台番号「下7桁」は、車検証で確認出来ます。
申請人:所有者の氏名と住所、実印の押印(代理人が申請する場合は、委任状が必要です)
発生原因:一時使用中止「チェック」その日付「申請を決めた日」
永久抹消登録、解体届出 の還付申請なし 記入例と書き方
一時抹消登録後の解体届書
一時抹消登録後の解体届書
解体届書「チェック」、解体届出「7」、重量税還付なし「0」
ナンバー内容と車台番号は、車検証で確認。
移動報告番号は、リサイクル券の使用済自動車引取証明書で確認。
画像の赤色で囲った箇所が使用済自動車引取証明書欄です。
解体報告記録がなされた年月日は、自動車の引取業者に確認してください。
永久抹消登録申請書記入例と書き方
永久抹消登録申請書
永久抹消登録申請書に「チェック」、抹消(解体)「9」以降は、解体届出書と記入内容は同じです。
自動車重量税還付申請書記入例と書き方
所有者申請者内容
所有者:佐藤 悠真・東京都国立市北3丁目30番の3・コード:「135140061 3 30-3」
・郵便番号:186-0001 ・電話番号:042-576-0000 ・代理受領者なし「1」
・振込情報:三井住友銀行「1」 国立支店「2」 ・口座番号:654321 ・口座種類:普通預金
・個人番号:12桁