軽自動車の使用を一時中止する場合とスクラップ(解体)を行った場合は、返納届け、解体返納申請が必要になります。
自動車検査証返納届(一時使用中止)及び解体届書に必要な書類と記入例を使用した書き方について分かりやすく説明しています。
自動車検査証返納届又は解体返納は、使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する事務所・支所・分室となります。
解体届出は全国どこの軽自動車検査協会事務所・支所・分室でも行えます。
一時使用停止とスクラップ(軽自動車)申請に必要なもの
「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きに必要なもの
- 自動車検査証
- 申請書
- ナンバープレート
- 申請依頼書
必要なものを詳しく説明します。
1.車検証、紛失などの時は、再発行手続きが必要です。
2.申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 軽第4号様式
軽自動車検査協会、事務所・支所内の窓口でもらえます。
3.ナンバープレート(前側と後側二枚)
ナンバープレート紛失などの時、車両番号標未処分理由書が必要。
4.申請依頼書、代人が申請する時に必要。
※手数料 自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合 350円
スクラップ処理をした場合の、「解体届」に必要なもの
- 車検証
- 申請書
- ナンバープレート
- 申請依頼書
- 使用済自動車引取証明書
- 申請手数料(無料)
必要なものを詳しく説明します。
1.車検証、紛失などの時は、再発行手続きが必要です。
2.申請書、解体届出書
軽自動車検査協会、事務所・支所内の窓口でもらえます。
4.ナンバープレート(前側と後側二枚)
ナンバープレート紛失などの時、車両番号標未処分理由書が必要
5.申請依頼書、代人が申請する時に必要
6.使用済自動車引取証明書
解体業者からの 解体が完了連絡後に交付される「移動報告番号」。
※リサイクル券の「使用済自動車引取証明書」に記載されている(移動報告番号)。
自動車検査証返納届(一時使用中止)後の、スクラップ(解体)に必要なもの
1.使用済自動車引取証明書
引取業者から交付される「移動報告番号」。
※リサイクル券の「使用済自動車引取証明書」に記載されている(移動報告番号)。
2.解体届出書 軽第4号様式の3
軽自動車検査協会、事務所・支所内の窓口でもらえます。
申請手数料 解体返納(無料)
自動車検査証返納届書記入例と書き方

記入内容(一時使用中止)
1.車両番号・車台番号(下7桁記入)車検証で確認。
2.使用者名(認印)/住所 所有者名/住所
3.一時使用中止「チェック」

自動車検査証返納証明書交付申請書記入例

記入内容 (一時使用中止)
自動車検査証返納確認書は、譲渡証明書になります。
所有者の認印を押印します。
所有者を変更する、譲渡などに使用します。
自動車検査証返納届出書記入例(重量税還付なし)書き方

返納届出書・解体届出書の重量税還付付申請なし 内容
・返納:解体返納(一時使用中止後の解体)「1」解体届出(スクラップ)「2」
・重量税還付付申請の有無:なし「0」
・移動報告番号:リサイクル券で確認
・車両番号・車体番号(下7桁)
・解体報告記録がなされた年月日:解体業者からの 解体が完了連絡後に交付される「移動報告番号」。
・所有者名/住所
・使用者名/住所


軽自動車重量税還付申請書記入例書き方

返納届出書・解体届出書の重量税還付付申請有り 内容
還付申請は、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限る。
還付には振込口座、マイナンバーなどが必要です。
・郵便番号/電話番号/代理受領なし「1」
・振込情報
三井住友銀行 国立支店 普通預金
・個人場合:12桁の番号
以下、重量税還付付申請なしと同じ
※車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。