自動車の名義人を譲受人に書き換える移転登録(名義変更)申請に必要な書類と申請書・手数料納付書・同意書・遺産分割協議書の書き方など記入例を使用して、分かりやすく解説しています。
自動車の売買、譲渡により所有者を変更する場合には、15日以内に新しく所有者になる方の使用の本拠の位置(住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で移転登録申請手続きを行います。
移転登録に必要なもの
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- 自動車検査証
- 申請書
- 手数料納付書
- 委任状
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書・印鑑
- 自動車保管場所証明書
- 自動車取得税・自動車税申告書
譲渡人(ゆずり渡す方で車検証の現在の所有者)が用意するもの
1.自動車検査証
車検証・・・・車検の有効期間が過ぎたもの(車検切れ)は「名義変更(移転登録)」ができません。
車検切れの時は継続検査(車検)を先に済ませてから名義変更(移転登録)申請を行います。
2.譲渡証明書
譲渡証明書・・・・インターネットでダウンロードしたものをコピーしても使えます。
譲渡の年月日・車名と型式・車台番号及び原動機の型式・譲渡人及び譲受人の氏名及び住所。
譲渡人の実印が押印してある物が必要です。
譲受人の押印は必要ありません。
3.印鑑証明書
発行後3ヶ月以内の有効期限の切れていないものが必要です。
4.印鑑
印鑑・・・・印鑑証明書の実印(申請書に押印) ※現在の所有者本人が手続きする時
所有者本人が直接申請出来ない時には、委任状が必要になります。自動車検査証(現在の車検証)の内容が所有者の印鑑証明書と異なる時
1.住所が変わっている時
内容が確認できる住民票など。住民票で確認が取れない時、住民票除票・戸籍の附票も必要。
2.氏名(苗字)が変わっている時
戸籍謄本などが必要です。譲受人(ゆずり受ける新所有者)が用意するもの
1.印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のものが必要です。
2.印鑑
印鑑証明書の実印 (本人の申請場合、申請書に新旧所有者の実印の押印が必要です。)
3.委任状
代理人が申請する場合に必要
4.自動車保管場所証明書(車庫証明書)
最寄りの警察署で書類を配布しています。新使用者がいる場合(新所有者と異なる時)
1.住民票又は印鑑証明書(写しでもよい)
2.申請書に記名で委任状不要
3.車庫証明書(所有者と使用者が異な時、使用者のものが必要)所有権を解除する場合
車検証に記載されている、使用者が所有者になる場合の移転登録(名義変更)
車のローンが完済しても、所有者の変更手続は、行ってくれません。
クレジット会社より使用者へ送られてきた「所有権解除のご案内」にある、必要な書類を送付する必要があります。クレジット会社に送付するする書類
車検証(コピー)
所有権解除のご案内
委任状(使用者の実印の押印があるもの)
印鑑証明書(発行より3ヶ月以内)
※クレジット会社などにより異なります。使用者の住所・氏名(名称)に変更がなく、使用者が所有者になる場合
クレジット会社に必要な書類
譲渡証明書 実印の押印があるもの
委任状 実印の押印があるもの
印鑑証明書 発行より3ヶ月以内のもの使用者に必要なもの
印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
印鑑
車検証
申請書(現在の使用者が申請する場合、申請書に実印の押印)
手数料納付書(検査登録印紙500円)
自動車税申告書無料でもらえる書類
1.申請書
申請書第1号様式は運輸支局または自動車検査登録事務所窓口で無料配布しています。
2.手数料納付書(費用)
運輸支局または自動車検査登録事務所口で無料配布しています。
販売窓口で手数料分の印紙(500円)を購入して手数料納付書の貼付欄に印紙を貼り付けます。
(運輸支局近隣にある交通会館や自動車会議所内の販売窓口で購入できます。)
3.自動車取得税・自動車税申告書
申告書は、運輸支局近くの交通会館や自動車会議所内の県税申告・納付窓口で配布しています。
自動車取得税は、年式・経過年数などにより課税額が変わってきます。相続による自動車の取得の場合は、自動車取得税は課税されません。
自動車税は、年度の途中で名義変更(移転登録)をした場合は、翌年度から新所有者に課税されます。新所有者が未成年者になる場合
未成年の場合は、親権者の実印を押した同意書、戸籍謄本、親権者のうち1名の印鑑証明書が必要です。
・親権者が確認できる戸籍謄(抄)本
・親権者全員が実印を押印した同意書
・親権者のうち1名の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの )
未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の場合は、印鑑証明書に代えて住民票が必要です。必要な費用
1.移転登録申請手数料・・・・500円
2.ナンバープレート代・・・・ 道府県により価格が異なります。管轄外の場合は、ナンバープレート代が必要です。
管轄外の時やナンバーを変えるときは、自動車の持ち込みが必要。相続(車検証に記載されている所有者が死亡した場合)
遺産分割協議書・遺言書・調停調書などのいずれかの書類が必要になります。申請書を作成する場合は、「旧所有者」箇所に、死亡された方の名前と住所を記入します。
通常の移転登録に必要な書類のほかに必要なもの
1.死亡した方及び相続する方全員のつながりがわかる書類
戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書のいずれかの書類
2.車庫証明
死亡した方と相続人の住所が変わらない時は、不要です。
3.死亡された方の印鑑証明書、実印、譲渡証明書などは不要。
4.相続人が新所有者になります。移転登録(名義変更)申請記入例と書き方
管轄変更も伴う場合の所有者と使用者同一の移転登録申請書記入例です。
① 管轄は「多摩」(旧所有者住所、東京都国立市)➡「品川」(新所有者住所、東京都品川区)に変更になります。
管轄変更ではない時は「番号指示」に記入しません。記入例は、小型乗用車の「5」ナンバー使用です。
移転登録申請書/所有者変更記入例

・自動車登録番号:多摩502せ1234
・車台番号:NE12-1234567
・登録の原因:売買旧所有者 (管轄:多摩 自動車検査登録事務所)
高橋 結愛(実印) 東京都国立市北3丁目30番の3
新所有者 使用者 (管轄:品川 東京運輸支局)
佐藤 悠真(実印) 東京都品川区東大井1丁目12番17号
コード:130090107 丁目、番、号➡1 12-17自動車税(環境性能割・種別割)申告書記入例
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
自動車税(環境性能割・種別割)申告書記入例令和元年10月1日以降の自動車税(環境性能割・種別割)申告書の書き方について記入例など使用して分かりやすく解説しています。譲渡証明書記入例

譲渡証明書 譲渡証明証補足
・車検証で確認:車名・型式・車台番号・原動機の型式
・譲渡人:旧所有者の氏名及び住所 実印
法人の場合は、代表印
・譲受人:新所有者の氏名及び住所 (印は不要)※譲渡証明証は、二通以上の発行は規定によりできません。
所有者と使用者が異なる時の申請書記入例と書き方
移転登録/所有者と使用者が異なる場合の記入例

使用者 (管轄:練馬自動車検査登録事務所 )
伊藤 彩子(押印不要) 東京都練馬区北町2丁目8番6号
コード:130200052 丁目、番、号➡2 8-6記入の方法は、所有者の箇所を参考にしてください。
使用者欄のマス目の2箇所「1」は、未記入。
申請人の使用者・住所を記入します。(使用の本拠の位置)には、「住所」又は「使用者住所に同じ」を記入します。所有権解除の場合申請書記入例
所有権留保解除申請書記入例

所有権解除補足
・業務種別:「3」移転
・自動車登録番号:品川502せ1234
・車台番号:NE12-1234567
・所有者欄:「1」所有権留保の解除
・登録の原因:所有権解除(譲渡があった年月日)旧所有者
高橋 結愛
東京都国立市北3丁目30番の3
旧使用者
佐藤 悠真 東京都品川区東大井1丁目12番17号
新所有者
佐藤 悠真 東京都品川区東大井1丁目12番17号委任状記入例(所有者・使用者同一の時)
委任状記入例
補足
受任者:代理人住所氏名
申請内容:移転登録
自動車登録番号:車検証で確認
委任された年月日
委任者:氏名住所/実印 (新所有者・旧所有者)
捨印:委任者/実印
※委任者一人一人の委任状でもよい(委任状2通)
所有者と使用者が異なる時は、申請書に使用者の記名があれば不要。手数料納付書新規記載例と書き方
①:自動車登録番号「多摩502せ1234」
②:所有者氏名:「佐藤 悠真」申請者が使用者の場合はその氏名
③:申請人:「佐藤 悠真」申請者が使用者の場合はその氏名
④:移転登録「チェック」
⑤:検査手数料:「500」円
⑥:500円分の印紙購入して貼り付け。遺産分割協議書記入例
車検証に記載されている所有者が死亡した場合に必要な遺産分割協議書の記入例です。

同意書記入例
新所有者が未成年者になる場合に必要な同意書の記入例です。

・登録関係(新規・移転・変更・抹消など)
午前 8:45~12:00 午後 13:00~16:00・検査関係(新規・継続・予備)
午前 8:45~11:45 午後 12:45~13:45
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日・検査予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます。
・自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。
※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能です。
